土壌汚染調査

土壌汚染の調査はその目的により調査方法が複数存在します。
そのため、何を目的に調査をしたいのかを明確にすることが大切です。
当社では、お客様のご要望に応じた調査を実施します。
もちろん、調査の必要性がそもそも分からないといった場合であっても
懇切丁寧にご説明して、最適な調査方法を 探っていきます。
当社は環境大臣指定の「指定調査機関」です。

土壌汚染調査

地歴調査

登記簿や現状の施設配置を勘案して、汚染の可能性を探る調査です。
調査結果は、

  • 汚染のおそれがない

  • 汚染のおそれが少ない

  • 汚染のおそれがある

で評価して、ご報告します。

概況調査

汚染の有無を確認する調査です。
実際に対象となる土壌を採取して、分析をして汚染の有無、汚染物質を調べます。
汚染の有無が明確になる為、調査としては、この調査からはじめるのがオススメです。
自主調査用の簡易絞込み&概況調査サービスもございます。お気軽にご相談ください。

深度調査

汚染の深度を確認する調査です。
調査前提として、「概況調査の結果」が必要となります。
汚染の深度が確定するため、その後の対策工事を行う上での重要な調査となります。

土壌汚染対策法における調査、対策措置の流れ

土壌汚染対策法の義務で発生した調査、その後の対策措置の流れは下記のようになります。

土壌汚染対策法における調査・措置のフロー

土壌汚染対策法に基づく調査

(使用が廃止された特定施設、都道府県知事命令等)

指定の解除・台帳から削除

土壌汚染対策法における調査によって汚染状態が指定基準を超過した場合、 その区域は都道府県知事によって「要措置区域」と「形質変更時届出区域」とに分けられます。 指定された区域はそれぞれ台帳に調製されます。 また、それぞれの区域において汚染の除去が行われた場合は指定が解除されます。

調査義務

土壌汚染対策法に基づいた調査を行う場合、以下の3種類があります。
調査結果は、

  • 特定有害物質の製造、使用又は処理をする特定施設を廃止した場合 《法3条》

  • 一定規模(3,000㎡)以上の土地の形質変更届出の際、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認めた場合《法4条》

  • 都道府県知事が土壌汚染により人の健康被害が生じるおそれがあると認めた場合《法5条》

油汚染対策ガイドライン

油汚染に対する指針で、調査・対策の基本的な考え方がまとめられています。油汚染の原因物質は多種多様で、油膜・油臭による生活環境保全上の支障の感じ方は人によって様々です。そこで鉱油類を含む土壌に起因する油臭や油膜問題への土地所有者による対応に対して作られたのがこのガイドラインです。

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