よくある質問
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よくある質問
土壌中に、土壌汚染対策法に定められた、特定有害物質(全27項目)が基準値を超過しているかどうかを判断するために実施します。 土壌が汚染されている可能性が「多い」「少ない」「ない」に分類し、「多い」「少ない」に該当する場合は土壌汚染調査をしなければなりません(法の調査対象に該当する場合)。 これとは別に、リスク回避の観点から土地取引時に実施されたり、自社の土地が汚染されているかどうかを知るために実施するなどの「自主調査」があります。
法的にはございません。ただ、リスク回避上「汚染されていないことを確認する」という目的で実施するケースは多いです。
法に定められた調査は、その対象物質や汚染の原因となる深度によって調査内容が大きく変わります。 自主調査に関しましては、おおよそ900㎡あたり20〜30万円程度が目安になります。
ボーリングマシンが入れる場合は特に問題はございません。 作業場が十分に確保できない場合は、人力、小型の掘削機を用いますので調査は可能です。 ただし、発注者の協力は必要となります。(調査を優先にする、工場が休みの日に作業をする、等)。
下記の例のように自治体によって異なります。
愛知県:県民の生活環境の保全等に関する条例より調査・報告の義務があります。
静岡県:調査の義務はありません。
解体前の調査が望ましいです。
理由は、もし土壌汚染があった場合、解体工事で土壌汚染を拡散してしまうおそれがあるためです。
土壌汚染の範囲が増えると、対策費用が増えてしまいます。
土壌汚染対策法の対象の調査では、調査の前に解体はできません。
上記の解体は土間撤去等の土壌に触れる工事のことです。上物の解体・撤去は調査前に行っても問題はありません。
主に下記の2パターンがあります。
Ⅰ 有害物質使用特定施設を廃止する場合、調査義務が発生します(条件により調査猶予あり)。
Ⅱ 一定規模以上の土地の形質の変更の届出(土壌汚染対策法)に対し都道府県が土壌汚染のおそれがあると認めた場合に調査命令となります。
上記の一定規模とは通常は3000㎡です。有害物質使用特定施設を設置している事業場と土壌汚染対策法の調査が猶予されている土地では900㎡です。
愛知県では一定規模以上の土地の形質の変更の届出に加え地歴調査報告(県条例)も必要です。
土地売買に伴う土壌調査でよく行われる方法は30m×30mの正方形毎の調査です。
対象地が30m×30mの正方形1個に収まる場合、費用は25~30万円です。
対象物質:土壌汚染対策法の全項目
採取数量:土壌ガス1地点、土壌採取5地点まで
分析数量:土壌ガス1地点、土壌1検体(混合試料)