前回、不動産に関わる土地の売買などにおいて、土壌が汚染されているのか「調査」するケースが多くなっていると説明しましたね。正確には「土壌汚染状況調査」を実施することになります。
その土壌汚染状況調査には大きく、調査が義務付けられた調査と、土地の所有者が自主的に調査をする2種類の調査があります。
そこでこの項では、それぞれ2種類の調査の違いや、汚染が発見されたときの対応についてお話ししていきますね!
目次
1.土壌汚染の調査義務が発生する条件は?
義務調査は、土壌汚染状況調査を義務的に行う調査ですが、以下の条件に該当する場合に限ります。
調査義務が発生する条件
(1)使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の土地であった土地の調査(法第3条)
使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者等は、当該土地の土壌汚染の状態を指定調査機関に調査させて、 その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
ただし、土地利用の方法からみて人の健康被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けたときを除く。
(2)土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査(法第4条)
一定規模(3000m2)以上の土地の掘削等の土地の形質の変更を行おうとするものは、形質の変更に着手する30日前までに、一定規模以上の土地の形質の変更届出書を都道府県知事に届け出なければならない。
都道府県知事は、届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質に汚染されているおそれがあると認めるときは、土地の所有者等に対して、当該土地の土壌汚染の状態を指定調査機関に調査させて、 その結果を都道府県知事に報告すべきことを命ずることができる。
(3)土壌汚染による健康被害のおそれのある土地の調査(法第5条)
都道府県知事は、土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがある土地と認めるときは、当該土地の土壌汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。
➀の「特定施設」とは、水質汚濁防止法により、設置の届出と排水規制が必要な施設として指定された施設を指し、前項でご紹介した、26種類の特定有害物質を取り扱う施設が該当します。
2. 土壌汚染に伴う「自主調査」とは?
上記は、国や都道府県知事が、土壌汚染状況調査の必要性を認めたときの義務的な調査ですが、自主調査は文字通り、土地の所有者、もしくは購入者が自主的に行う土壌汚染状況調査になります。
自主調査を実施する目的は様々ですが、主に土地の売買に関係した理由があります。
自主調査を実施する主な目的
・土地を売りたいor買いたい
・工場があった土地を売りたいor買いたい
・特定施設が設置されていた土地を、売りたいor買いたい
・所有している土地を担保に、金融機関などから融資を受けたい
・土地がいくらで売れるのか、資産価値を把握したい
以上のように、土壌汚染に関係した自主調査は、土地の売買に伴って、土地の価値を把握するために実施されていますが、調査にあたっては、目的に応じた調査計画が求められますよ。
また自主調査に関しては、義務による調査のように調査結果を、土壌汚染対策法では、都道府県知事に報告する義務はありません(ただし、自治体により義務を課している場合があります)。
3.自主調査で土壌の汚染が見つかったときは?
自主調査を行って土壌汚染が見つかった場合は、どう対応すればいいのか?について、法的な届出義務はありませんよ!
ただし、土地の所有者は自主的に、調査結果を都道府県知事に申請することができます。
土壌の汚染が明らかになったときは、都道府県知事に申請すると、汚染の状態によって以下のいずれかの区域に指定されます。
以上が、土壌汚染に伴う義務による調査と自主調査の説明になりますが、実際に行われている土壌汚染状況調査の8割以上は自主調査になるのです。
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