「土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する件」、「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令」が、令和3年4月1日に施行されました。
これにより、「土壌環境基準」及び「土壌汚染対策法」における、カドミウムとトリクロロエチレンの2物質についての基準値が厳しくなりました。(以下引用:環境省HP)
目次
1. 主な内容
1)カドミウム
カドミウムの基準値の改正内容を表-1に示します。
土壌環境基準、土壌汚染対策法で示される基準値ともに改正前の30%に引き下げられています。
2)トリクロロエチレン
トリクロロエチレンの基準値の改正内容を表-2に示します。
土壌環境基準、土壌汚染対策法で示される基準値ともに改正前の3分の1に引き下げられています。
2. 基準値の変更はいつから適用される?
土壌汚染対策法では経過措置として以下(斜字体部分)が示されていますのでご参照ください。
【土壌汚染対策法の経過措置】
・①(法に基づく基準の見直しに係る規定の施行前に法第3条第1項の有害物質使用特定施設の廃止をした者(同項ただし書の確認を受けている場合であって、①に係る規定の施行後に法第3条第6項の規定により当該確認を取り消され、又は、同条第8項の規定による命令を受けた者を除く。)、第4条第2項の届出をした者、第4条第3項若しくは第5条第1項の命令を受けた者又は第14条第1項の申請をした者に係る改正前の土壌汚染対策法施行規則第7条第1項の地下水基準、第9条第1項第2号の第二溶出量基準、第31条第1項の土壌溶出量基準及び第31条第2項の土壌含有量基準の適用については、なお従前の例によることとしました。
・①に係る規定の施行前に法第7条第1項の規定による指示を受けた者に係る汚染の除去等の措置については、なお従前の例によることとしました。
・①に係る規定の施行前に土壌汚染対策法施行規則第60条第1項の規定により法第16条第1項の認定の申請をした者に係る土壌の調査については、なお従前の例によることとしました。
一般的な調査義務による調査等のケースでは、令和3年3月末日までに調査・措置の命令が出されている場合は旧基準、改正後に命令が出されている場合は新基準での評価となると考えて支障はなさそうですが、法の表現が難解なことと、義務の発生のタイミング、旧基準で実施された自主調査の取り扱い等の判断は土地の所有者にとってはとても困難です。
3. どうしたらトラブルを回避できますか?
このような場面に遭遇した場合、判断ミス、解釈の相違によって、法律に関するトラブルが発生したり、有効な調査結果を持っているのに再度調査をする等、必要のないお金を使ってしまうことにつながります。
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