目次
1.土壌汚染対策法における調査の対象
土壌汚染対策法では、以下のような場合を調査の対象として定めています。
1.水質汚濁防止法で「特定施設」として届け出ている施設(特定有害物質の使用等)を廃止する場合
2.3000㎡以上の土地の形質変更をしようとした際に、土壌汚染の可能性を都道府県知事が認めた場合(過去の利用状況により900㎡の場合もあります)
3.都道府県知事が、「土壌汚染により健康被害が生じる恐れがある」と認めた場合
これ以外にも、各自治体が定める条例によっては、調査が義務化されているケースも少なくありません。
つまり、土壌汚染対策法による調査義務の対象外であっても、自治体の定めにより調査が必要になるケースもあるということなのです。
2.土壌汚染の自主調査について
昨今、土壌汚染に対する市民の関心が高まっていて、法による調査の対象ではなくても、自ら調査を受けようとするケースも増えてきました。
これを自主調査と言います。
自主調査を行うメリットとして、土地売買時のトラブル回避やクリーンな企業というイメージアップが期待できるという点があります。
土壌汚染でトラブルになってしまうと、それは企業にとって非常に大きなリスクとなってしまうのです。
そのため義務調査の対象外でありながら、調査を希望するケースが増えてきているのですよ。
3.調査義務の流れは?
義務による調査はどのようにしていくのか見ていきましょう。
有害物質使用特定施設を廃止する場合は、廃止届を提出すると土壌調査命令が発せられます。
この命令を受けて、地歴調査を実施して、その結果によって実際に土壌の採取・分析調査をして、土壌汚染の有無を確認し、基準超過が確認された場合は必要な対策を講じることになります。(法第三条のケース)
都道府県知事によって「土壌汚染の恐れあり」と判断された場合は、特定施設を廃業した場合と同じ流れで、土壌汚染調査・対策へと進んでいきます。
この場合は、指定調査機関へ調査をさせるとなっているのです。
『まんがで分かる土壌汚染』:https://osendo.net/downloadBeginner/