コラム

地域で指定される「要措置区域」及び「形質変更時要届出区域」とは?

2020.8.2

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近年では、土壌汚染に関係する事例が数多く顕在化しています。

それは、土壌汚染対策法に基づいて義務的に調査が行われるほか、最近は土地取引や企業の環境活動、再開発などを契機に、自主的に調査を行うケースが増えていることから、数多くの事例が明るみになっているのです。

そして、義務的な調査および自主調査を行った結果、土壌汚染対策法の基準に適合しない土地は、汚染の状態によって「要措置区域」または「形質変更時要届出区域」のいずれかの区域に指定されます。

といわれても、「要措置区域と形質変更時要届出区域は何が違うの?」と、区域の違いや2つの区域に分けられる理由が分からない方も多いのでないでしょうか?

そこでこの記事では、土壌汚染対策法が定める土壌汚染調査が必要な基準を簡単に説明したあと、本題の要措置区域と形質変更時要届出区域の違いについてお話ししていきますね。

目次

  1. 1. 「要措置区域」、「形質変更時要届出区域」の区域とは

  2. 2. 義務的な調査が必要な3つの条件(有害物質使用特定施設の使用を廃止するとき)

  3. 3. 義務的な調査が必要な3つの条件(一定規模以上の土地の形質変更の届出の際、土壌汚染の恐れがあると 都道府県知事等が認めるとき)

  4. 4. 義務的な調査が必要な3つの条件(土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事等が認めるとき)

1. 「要措置区域」、「形質変更時要届出区域」の区域とは

土壌汚染は土壌に人の健康を脅かす有害な物質が浸透もしくは混入している状態を言いますが、近年土地取引などに伴い土壌汚染調査が実施されるケースが増えてきて、数多くの事例が顕在化しています。

土壌汚染対策法で土壌汚染調査が義務付けられているケース

土壌汚染調査は自主的に行うケースのほかに、土壌汚染対策法に基づいて義務的に調査を行わなければならないケースがあります。ここでは、義務的な調査が必要な3つの条件を土壌汚染対策法(以下「法」)の条文とともにご紹介します。

その中で、土壌汚染調査はすべて環境省が指定する「指定調査機関」に調査を依頼する必要があります。それ以外の調査会社が調査を行っても法的な効果はないのです。

2.義務的な調査が必要な3つの条件(有害物質使用特定施設の使用を廃止するとき)

法第3条に基づいて、有害物質使用特定施設の使用を廃止するときに必ず調査が必要になりますよ。

第三条 

使用が廃止された有害物質使用特定施設(中略)に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)であって、当該有害物質使用特定施設を設置していたもの又は第三項の規定により都道府県知事から通知を受けたものは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、環境大臣又は都道府県知事が指定する者に環境省令で定める方法により調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。(以下省略)

 (引用:e-Gov|土壌汚染対策法[U1] )

有害物質使用特定施設とは、水質汚濁防止法第二条2項で規定する特定施設であり、かつ特定有害物質を使用・製造または処理する施設をいいますが、その使用を廃止するとき土壌汚染の状況を調査して、都道府県知事に報告しなければなりません。

3.義務的な調査が必要な3つの条件(一定規模以上の土地の形質変更の届出の際、土壌汚染の恐れがあると 都道府県知事等が認めるとき)

一定規模(3,000m2)以上の土地に対して掘削などの形質変更をするときは、着手する30日前までに「一定規模以上の土地の形質の変更届出書」を都道府県知事に提出。

そして、都道府県知事が届出を受けた土地に特定有害物質による汚染の恐れがあると認めたときは、土地所有者に対して、対象の土地の土壌の汚染状況の調査を実施し、その結果を都道府県知事に報告する必要がありますよ。

第四条 

土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

 (引用:e-Gov|土壌汚染対策法[U2] )

4.義務的な調査が必要な3つの条件(土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事等が認めるとき)

都道府県知事は、土壌汚染によって人への健康被害が起きる恐れがある土地だと認めたときは、土地所有者に対して土壌の汚染状況の調査、報告を命じることができるのです。

第五条 

都道府県知事は、第三条第一項本文及び第八項並びに前条第二項及び第三項本文に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に第三条第一項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。 

 (引用:e-Gov|土壌汚染対策法[U3] )

法に基づいて以上の3つの条件のいずれかに該当する事業者などは、指定調査機関で調査を行ったあと、都道府県知事へ報告する義務があります。そして、土壌汚染調査の結果、土壌汚染対策法の基準に適合しない場合、汚染の状態によって「要措置区域」または「形質変更時要届出区域」のいずれかの区域に指定されるのです。

なお、自主的に土壌汚染調査を実施したときは都道府県知事への報告義務はありませんが、指定の申請を行えば区域の指定が受けられますよ。

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