コラム

調査結果は各都道府県知事へ報告が義務付けられている

2020.8.2

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目次

  1. 1. 各都道府県知事へ報告が義務について

  2. 2. 安心できる土壌汚染対策(調査・対策工事)とは

  3. 3. 土壌汚染対策法における特定施設についてのまとめ

1.各都道府県知事へ報告が義務について

有害物質使用特定施設を廃止するとき、指定調査機関に土壌汚染調査を依頼しますが、使用を廃止した日から120日以内に調査を実施したうえで、その結果を「土壌汚染状況調査結果報告書」にまとめて都道府県知事宛に提出するよう定められています。

なお、この報告書は、汚染が発見されたときはもちろんですが、汚染が発見されない場合でも提出しなければなりません。

2. 安心できる土壌汚染対策(調査・対策工事)とは

有害物質使用特定施設を設置している事業者は、その特定施設の廃止に伴い土壌の汚染状況の調査を行い、都道府県知事宛に報告書を提出しなければなりません。

その調査の結果、汚染が発見されたときは「要措置区域」もしくは「形質変更時要届出区域」に指定されて、指定区域の解除のためには除去や浄化などの対策工事を行い、汚染を基準値以下に抑える必要があります。

さらに近年、豊洲新市場での土壌汚染問題の影響などで土壌汚染に対する人々の意識は高まりましたよね。企業の環境活動や土地取引に伴って土壌汚染調査を行うことが常識となりつつあり、調査および対策工事の依頼も増加していると言われています。

そうした中で、安心できる土壌汚染対策なら東海ジオテック株式会社にお任せ!

東海ジオテック株式会社は、土壌汚染対策法に精通したプロの技術者がきめ細やかなコンサルティングを行い、土壌汚染調査から対策工事までトータルで対策を実施し、愛知県を中心に好評。

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今回ご紹介した特定施設を含めて土壌汚染に関して不明な点がありましたら、どんなことでも大丈夫、ぜひお気軽に相談してみてください。

3. 土壌汚染対策法における特定施設についてのまとめ

土壌汚染対策法における特定施設は有害物質使用特定施設とも呼ばれていて、水質汚濁防止法第二条2項で規定した施設が特定施設があります。かつ特定有害物質を使用・製造または処理する施設なのですよ。

特定有害物質を製造・使用および処理する事業者は、特定施設を設置して都道府県知事に設置届を提出するとともに、使用を廃止するときは廃止届を提出したうえで、120日以内に土壌汚染調査を実施して報告書を提出する必要があるので注意。

有害物質特特定施設の廃止に伴う土壌汚染調査および対策工事に関して進め方など分からない方は、土壌汚染対策の指定調査機関である東海ジオテック株式会社まで、お気軽にお問い合わせしてみてくださいね。

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