コラム

愛知県の「県民の生活環境に関する条例」で定める規定および条例改正の概要紹介

2020.7.31

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愛知県では「県民の生活環境に関する条例」によって、土壌汚染・地下水汚染による人への健康被害の防止を図っています。

とはいっても、実際にどんな項目が規定されているのか分からない方もいるのではないでしょうか?

そこでこの項では、愛知県の「県民の生活環境に関する条例」で定める規定を要約してご紹介していきます!

目次

  1. 1. 「県民の生活環境に関する条例」について
  2. 2. 愛知県民の生活環境に関する条例で定める規定の概要/条例改正の概要
  3. 3. 愛知県の土壌汚染対策条例についてのまとめ



1.「県民の生活環境に関する条例」について

「県民の生活環境に関する条例」では、合わせて11の規定が設けられています。

「県民の生活環境に関する条例」で定める11の規定

(1) 土壌及び地下水の特定有害物質による汚染の防止義務(第36条)

(2) 特定有害物質等を取り扱う施設の点検(第37条)

(3) 土壌汚染等対策指針

(4) 特定有害物質等取扱事業所における調査義務等(第39条)

(5) 土地の形質の変更をしようとする者の義務等(第39条の2 ※旧第42条の規定を見直し)

(6) 土壌・地下水汚染が判明した場合の汚染の拡散防止のための措置等(第40条)

(7) 汚染の原因者に対する措置命令等(第41条)

(8) 汚染の状況等の公表(第42条)

(9) 適用除外(第44条)

(10) 自主調査に係る報告等(第45条)

(11) 汚染土壌処理業に係る生活環境影響調査の実施等(第45条の2)


以上の11の規定が設けられ、該当する場合はこれに従う必要があり、規定に則って調査および対策を講じる必要があります。

1-1. 愛知県が定める「土壌汚染対策指針」

愛知県では、条例が定める11の規定に則って土壌汚染・地下水汚染対策を行いますが、上記の「(3)土壌汚染等対策指針」で、具体的な調査方法や汚染が判明したときの措置方法などが指針として公示されています。

土壌汚染対策指針の内容

1. 土地の形質変更時における、過去の特定有害物質等取扱事業所の設置状況などの調査方法

2. 汚染状況の調査(概況調査)の調査対象物質、調査対象地、調査方法

3. 汚染が判明したときの応急措置の方法

4. 汚染の除去等の措置方法(第41条で措置を命じられた場合)

5. 汚染拡散を防止するための措置方法

6. リスクコミュニケーションの推進及び環境保全対策の実施内容

このように、具体的な調査方法および措置方法が公示されているので、実施に合わせて事前に確認する必要があります。

以上の「県民の生活環境に関する条例」で定める11の規定および土壌汚染対策の詳細については、愛知県が公開している「県民の生活環境の保全等に関する条例のあらまし」で確認できます。

2. 愛知県民の生活環境に関する条例改正の概要

土壌汚染対策法が平成31年4月1日に改正されたことに伴って、県民の生活環境の保全等に関する条例も一部条例が改正されています。

その改正の概要は以下の通りになります。

県民の生活環境の保全等に関する条例の改正の概要

2-1.土地改変時における地歴調査の報告対象について

対策法の改正に伴い、重複する報告の省略及び地歴調査の報告対象が拡大されました。

(1) 土壌調査が猶予されている土地

土壌調査が猶予されている土地において、900㎡以上の土地の形質の変更をしようとする場合、法第3条第8項に基づく土壌汚染調査が義務になり、その調査報告に地歴調査の内容が含まれているため、条例第39条の2第1項に基づく地歴調査の報告が不要になりました。

(2) 有害物質使用特定施設が設置されている土地

これまでは、土地の形質の変更をしようとする場合、その面積が3,000㎡以上で地歴調査の結果の報告が必要でしたが、水質汚濁防止法に規定される有害物質使用特定施設を設置している(または、施設が廃止されて調査が行われていない)土地に該当する場合は、面積が900㎡以上で条例第39条の2第1項に基づいて報告が必要になりました。


2-2. 応急措置の義務の対象の拡大について

応急措置の義務の対象に、法第3条第8項の調査で汚染が判明した場合が追加されました。

(参照:愛知県|土壌汚染対策法及び県民の生活環境の保全等に関する条例の改正について

ここまで、愛知県が定める県民の生活環境の保全等に関する条例について説明してきましたが、不明や疑問がありましたら、条例に限らずどんなことでも東海ジオテック株式会社までお気軽にお問い合わせください。

東海ジオテック株式会社は、指定調査機関として愛知県を中心に条例に従ってきめ細かなコンサルティングを行い、土地の状況に合った調査から対策工事まで、トータルに行いご好評いただいています。


3. 愛知県の土壌汚染対策条例についてのまとめ

土壌汚染および地下水汚染に関して、土壌汚染対策法という大きな枠組みの中で、都道府県等地方自治体でも独自の条例を制定している場合があります。

愛知県では、「県民の生活環境の保全等に関する条例」の中で、土壌汚染および地下水汚染に関する規定が定められ、県民の生活環境の保全に努めています。

詳細は愛知県のHPで確認できますが、条例だけでなく土壌汚染について何か疑問がありましたら、調査から対策工事まで一貫した対策を実施している、東海ジオテック株式会社までお気軽にお問い合わせください。


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