コラム

土壌汚染を引き起こす原因物質と指定基準値

2020.7.31

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目次

  1. 1. 土壌汚染の主な原因とは?
  2. 2. 土壌汚染による人体や生態系への影響は?
  3. 3. 土壌汚染を引き起こす原因物質と指定基準値について

1. 土壌汚染の主な原因とは?

土壌汚染の根本的な原因となる有害物質について、土壌汚染対策法では第一種~第三種の3種類に分類して、合わせて26種類の物質を「特定有害物質」として指定しています。

2. 土壌汚染による人体や生態系への影響は?

この対象となる26種類の有害物質は、人の健康に悪影響が生じる恐れがある物質として、「基準値」を設けて厳しく使用・排出を規制しています。

ここでは環境省の「土壌汚染対策法のしくみから、対象物質と基準を紹介していきますね!



3. 土壌汚染を引き起こす原因物質と指定基準値について

対象物質と指定基準

第一種特定有害物質:揮発性有機化合物  

土壌溶出量基準(検液1L中) 【関節(地下水)摂取】

・四塩化炭素   0.002mg以下  

・1,2-ジクロロエタン   0.004mg以下

・1,1-ジクロロエチレン   0.02mg以下

・シス-1,2-ジクロロエチレン   0.04mg以下

・1,3-ジクロロプロペン   0.002mg以下

・ジクロロメタン   0.02mg以下

・テトラクロロエチレン   0.01mg以下

・1,1,1-トリクロロエタン   1mg以下

・1,1,2-トリクロロエタン   0.006mg以下

・トリクロロエチレン   0.03mg以下

・ベンゼン   0.01mg以下

第二種特定有害物質:重金属など

土壌含有量基準(土壌1kg中)【直接摂取】 / 土壌溶出量基準(検液1L中)【関節(地下水)摂取】

・カドミウム及びその化合物 150mg以下 / 0.01mg以下

・六価クロム化合物 250mg以下 / 0.05mg以下

・シアン化合物 50mg以下 / 検出されないこと

・水銀及びその化合物 15mg以下 / 0.0005mg以下

・セレン及びその化合物 150mg以下 / 0.01mg以下

・鉛及びその化合物 150mg以下 / 0.01mg以下

・砒素及びその化合物    150mg以下 / 0.01mg以下

・ふっ素及びその化合物 4000mg以下 / 0.8mg以下

・ほう素及びその化合物 4000mg以下 / mg以下

第三種特定有害物質:農薬など

土壌溶出量基準(検液1L中) 【関節(地下水)摂取】

・シマジン 0.003mg以下

・チウラム 0.006mg以下

・チオベンカルブ 0.02mg以下

・PCB 検出されないこと

・有機りん化合物 検出されないこと

上記の特定有害物質が土壌に含まれていて、かつ基準値を超えている場合は、土壌汚染対策法に則って除去や浄化などの措置を講じて基準値以下に抑えなければいけませんね。

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