目次
1. 特定有害物質について
特定有害物質は特性ごとに3分類されていて、調査方法も違います。
第1種特定有害物質(揮発性有機化合物/ドライクリーニング溶剤テトラクロロエチレン・製造業で使用する脱脂洗浄剤トリクロロエチレンなど)
主に石油を原料とする有害物質を調査する場合、「土壌ガス調査」を行います。土壌ガスの採取ができない場合は、地下水調査となります。
第2種特定有害物質(重金属等・六価クロム・シアン・水銀など)
重金属等を調査する場合、「土壌溶出量調査」「土壌含有量調査」を実施します。
第3種特定有害物質(農薬等/シマジン・チオベンカルブ・有機リン化合物など)
農薬等を調査する場合は、「土壌溶出量調査」を実施。
2. 土壌汚染調査を実施する際のポイントは?
下記の2点が土壌汚染調査を実施する際のポイント
・環境省令により、環境大臣が指定する「指定調査機関」に調査を依頼する必要があります。
・土壌汚染調査の終了後は、都道府県知事に調査結果を報告する義務があります。
この2点のポイントをお忘れなく!
3. 土壌汚染調査を依頼する場合
土地取引を行う場合は、土壌汚染対策法に則った調査を実施することは、将来にわたるリスク回避の視点からも大変重要だということがおわかりいただけましたか?
弊社では、土壌汚染対策法に則した土壌汚染調査、そして安全確実な対策をしていますよ。
土壌汚染のプロ(国家資格保有者)が親身に対応させていただきます。
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